
公開日: 2026-07-13 / 更新日: 2026-07-13 / 著者: 杉本 悠飛 (株式会社フェアテクノロジーズ 取締役・株式会社テクキャリ 取締役 / ウェルビーラーニング事業責任者) / 想定読了時間: 約15〜20分
対象読者: 障がい福祉事業所 (GH・就労継続支援A型/B型・生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス等) のサービス管理責任者 (サビ管)・児童発達支援管理責任者 (児発管)・管理者
この記事のポイント
- 個別支援計画は、サビ管 (サービス管理責任者) または児発管が 利用者一人ひとりの目標と支援方法を文書化 した計画書であり、作成・見直し等の一連の業務が適切に行われていない場合は 個別支援計画未作成減算 (減算適用から3月未満は所定単位数の70%・3月以上連続で50%を算定) が適用される最重要書類です。
- 書き方は「アセスメント→ニーズ整理→目標設定→計画作成→モニタリング」の5ステップが基本。事業類型に応じた頻度の モニタリング (多くのサービスで6ヶ月に1回以上) と、計画作成時・変更時の 本人 (家族) 同意・交付 が指定基準で必須です。
- 本記事では、5ステップの具体手順、事業類型別 (A型・GH・児発・B型) の書き方の違い、運営指導でよく指摘される不備、3パターンの例文、効率化のヒントまで、現場で「明日から書ける」レベルまで踏み込んで解説します。
1. 個別支援計画とは?
個別支援計画とは、サビ管または児発管が、利用者一人ひとりの希望・課題・支援目標・具体的な支援内容を文書化した、障がい福祉サービス事業所における中核の支援計画書です。
障害者総合支援法および児童福祉法に基づく指定基準により、個別支援計画の作成が求められる障がい福祉サービスでは作成義務 があり (生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・共同生活援助・施設入所支援・児童発達支援・放課後等デイサービス等)、計画なしにサービスを提供することは法令上認められていません。「サービスを利用する以上、必ず計画がある」状態が、指定基準上の前提です。なお、短期入所・計画相談支援等、計画作成の取扱いが異なるサービスについては、各サービスの指定基準を参照してください。
個別支援計画は、相談支援専門員が作成する サービス等利用計画 (市町村に提出する給付決定の根拠) を踏まえ、事業所側で日々の支援を具体化するために作成 します。両者は別物であり、目的・作成主体・記載粒度が異なります (詳細は本記事 FAQ Q7 参照)。
重要な3つのポイント
- 作成主体は「サビ管」または「児発管」 ─ 配置義務のある資格者が原則として作成。他職員は補助 (案の作成・情報収集) は可能だが、最終責任と承認はサビ管・児発管が負う。
- モニタリングの最低頻度は事業類型により異なる ─ 多くのサービスは6ヶ月に1回以上、自立訓練・就労移行支援は3ヶ月に1回以上。所定頻度での見直し等が適切に行われていない場合は減算対象となり得る。
- 本人 (家族) 同意と計画書交付が必須 ─ 計画作成時・変更時の同意取得+本人 (家族) への計画書交付がセット。同意なきまま支援を続けると指定基準違反となる。
2. なぜ個別支援計画が重要なのか
個別支援計画は「書類仕事」ではなく、サービスの質・利用者中心の支援・経営の安定 (減算回避) を同時に支える経営インフラです。手を抜くと品質・コンプライアンス・収入の3つすべてに直撃します。
重要性を支える3つの観点
① サービス品質の観点 ─ チーム支援のブレを減らす
個別支援計画は、サビ管・現場職員・管理者・家族が「同じゴールに向かって動くための共通言語」です。計画がないと、職員ごとに支援方針がブレ、利用者の不安や混乱を招きます。新人職員が入ったときに「この利用者にはどう関わればよいか」を即座に伝えられるドキュメントとしても機能します。
② 運営指導 (実地指導) ・コンプライアンスの観点
運営指導 (旧:実地指導) で最も重点的に確認される書類のひとつ です。指定基準違反が認定されると、次の重い帰結があります。
個別支援計画を作成していない
- 適用される減算・処分: 個別支援計画未作成減算 (減算適用から3月未満は所定単位数の70%・3月以上連続で50%を算定)
モニタリングを実施していない
- 適用される減算・処分: 同上 (実質的に未作成と同様に扱われ得る)
サビ管・児発管が未配置のまま計画を作成
- 適用される減算・処分: サービス管理責任者欠如減算 (減算率・起算時期は未作成減算と異なるため、サービス別の報酬告示・所管自治体の案内を確認)
計画作成時の本人同意・交付の証跡なし
- 適用される減算・処分: 運営基準違反 → 改善指導等の対象 (指導後も是正されない場合は指定取消が検討され得る)
(出典: 厚生労働省「障害福祉サービス等の指定基準」)
③ 利用者中心支援の観点 ─ 制度の根本理念
障害者総合支援法は「自己決定と自立した日常生活・社会生活の支援」を理念に掲げており、個別支援計画はこの理念を現場で実装するための中核ツールです。事業所都合の支援ではなく、本人の希望・強み・環境を起点に組み立てる原則を逸脱すると、形式が整っていても運営指導で「本人中心の計画になっていない」と指摘されるケースが増えています。
3. 個別支援計画の書き方 5ステップ
個別支援計画の書き方は、「アセスメント → ニーズ整理 → 目標設定 → 計画作成 → モニタリング」の5ステップで進めるのが基本です。順序を飛ばすと、目標が抽象的になったり本人意向が反映されなかったりする不備に直結します。
全体フロー
- Step 1: アセスメント (情報収集・観察・面接)
- Step 2: ニーズ整理 (本人の希望と課題の構造化)
- Step 3: 目標設定 (長期目標・短期目標)
- Step 4: 計画作成 (具体的な支援内容・頻度・担当)
- Step 5: モニタリング (6ヶ月に1回以上+随時)
- 必要に応じて計画を変更し、Step 2に戻る
ステップ1: アセスメント
目的: 利用者の現状・希望・強み・課題を「事実ベース」で把握する。
収集すべき情報 (10項目)
- 基本情報 (氏名・年齢・障がい種別・支援区分・サービス受給者証の内容)
- 生活歴・職歴 (生育環境・就労歴・前事業所での支援内容)
- 医療情報 (主治医・服薬・通院頻度・健康上の留意点)
- 家族構成・キーパーソン (家族関係・連絡先・支援への関与度)
- 本人の希望・夢・困っていること (本人の言葉で記録)
- 強み・できること (得意な作業・好きな活動)
- 苦手・配慮事項 (感覚過敏・対人ストレス・コミュニケーション特性)
- 日常生活動作 (ADL/IADL) の状況
- 経済状況 (年金・賃金・本人管理能力)
- 環境因子 (住居・通勤手段・地域資源の利用状況)
アセスメントの3つの手法
- 面接 ─ 本人・家族との対話。本人の言葉をそのまま記録するのが原則。
- 観察 ─ 体験利用・見学日の様子。複数日・複数場面で観察。
- 書類確認 ─ サービス等利用計画・医師意見書・前事業所の引継ぎ書・障害福祉サービス受給者証。
注意点
- 本人が言葉で表現しにくい場合は、家族・前事業所・相談支援専門員からの情報を補助的に活用する。ただし「本人の希望」と「家族の希望」「事業所の判断」は欄を分けて記録すること。
- アセスメントは「初回作成時」だけでなく「モニタリング時」「計画変更時」にも実施 するのが原則。
ステップ2: ニーズ整理
目的: アセスメントで得た情報を「本人のニーズ」として構造化する。
ニーズ整理のフレーム
本人の希望 (主観的ニーズ)
- 内容: 本人が「こうなりたい」「これをしたい」と語ること
生活課題 (客観的ニーズ)
- 内容: 専門職から見て「これが整わないと自立が難しい」と判断される課題
強み (ストレングス)
- 内容: 既にできていること・好きなこと・人間関係上の資源
環境要因
- 内容: 住居・家族・地域資源・経済の状況
よくある失敗パターン
- 事業所都合のニーズに置き換えてしまう ─ 例: 本人は「ゆっくり働きたい」と言っているのに、計画には「週5日フルタイム就労を目指す」と書いてしまう。
- 抽象化しすぎる ─ 「自立した生活を送る」だけでは支援内容に落ちない。「朝7時に自力で起床し、洗顔・着替え・朝食を1時間以内に終える」まで具体化する。
- 強みを書かない ─ 課題ばかり並ぶと、本人・家族にとって「ダメ出しの計画書」になる。必ず強みを1-3項目盛り込む。
ステップ3: 目標設定 (長期・短期)
目的: ニーズを「達成可能で測定可能な目標」に翻訳する。
長期目標と短期目標の関係
| 期間 | 例 | |
|---|---|---|
| 長期目標 | 6ヶ月〜1年 (利用期間に応じて) | 「1年以内に一般就労へ移行する」 |
| 短期目標 | 1〜3ヶ月 | 「1ヶ月以内に週5日連続出勤を達成する」 |
長期目標は方向性、短期目標はその通過点として設計します。短期目標は モニタリング時に達成度を測れる粒度 で書くことが鉄則です。
目標設定の「SMART」原則
| 原則 | 意味 | 良い例 / 悪い例 |
|---|---|---|
| Specific | 具体的 | 良:「毎朝8:30までに出勤する」 / 悪:「規則正しく生活する」 |
| Measurable | 測定可能 | 良:「月20日中18日以上出勤」 / 悪:「がんばって通う」 |
| Achievable | 達成可能 | 良:「3ヶ月で週3日→週5日に増やす」 / 悪:「来週から週5日」 |
| Relevant | 本人の希望と整合 | 良:本人が「一般就労したい」と希望 / 悪:本人は希望していないのに事業所が設定 |
| Time-bound | 期限あり | 良:「3ヶ月以内に達成」 / 悪:「いつかできるように」 |
注意点
- 目標数は1利用者あたり3-5項目 が現場運用上の現実ライン。10項目以上は支援も評価も回らない。
- 本人の言葉を目標欄の冒頭に引用すると、本人中心の計画として説得力が増す。
- 「ゼロ目標」(欠席ゼロ・遅刻ゼロ等) は1件発生で評価が崩れるため、「月20日中18日以上」のような達成可能な数値目標にする。
ステップ4: 計画作成 (具体的な支援内容)
目的: 目標を達成するための「誰が・いつ・どのように」を文書化する。
計画書に書くべき項目 (指定基準準拠)
利用者の希望する生活
- 記載内容: 本人 (家族) の言葉をそのまま引用
総合的な援助方針
- 記載内容: 事業所としての全体方針 (3-5行で)
長期目標
- 記載内容: 6ヶ月〜1年
短期目標
- 記載内容: 1〜3ヶ月
具体的な支援内容
- 記載内容: 個々の支援メニュー・声かけ方法・配慮事項
提供回数・頻度
- 記載内容: 週何回・1回何時間
担当者
- 記載内容: 主担当・副担当 (チーム支援の原則)
開始時期・終了時期
- 記載内容: 計画の有効期間
留意事項・配慮事項
- 記載内容: 医療面・行動面・家族関係等
本人 (家族) 同意欄
- 記載内容: 署名・捺印・同意日
計画書交付日
- 記載内容: 本人 (家族) に渡した日付
指定特定相談支援事業所等への計画交付
- 記載内容: 担当の相談支援事業所等へ計画書を交付した日付・交付先・交付方法 (令和6年度報酬改定で明確化)
「具体的な支援内容」の書き方
「○○を支援する」だけでは抽象的すぎます。「誰が・いつ・どのように・何のために」 の4要素を明示してください。
- 悪い例: 「コミュニケーション能力の向上を支援する」
- 良い例: 「【主担当: 田中職員】 毎週月曜10:00-10:30、本人と1on1で前週の振り返りを実施。本人の言葉での発信を促し、5W1Hで話す練習を行う。目的: 一般就労時の上司報告で困らない発信力を養う」
チェック観点
- 本人の希望欄が本人の言葉になっているか (事業所の意訳になっていないか)
- 支援内容が「形容詞・副詞」だけでなく「行動・回数・担当」で書かれているか
- 担当者が明確か (担当不明=実行されないリスク大)
- 提供回数・頻度が、人員配置と矛盾していないか
ステップ5: モニタリング・見直し
目的: 計画通り支援が進んでいるか、目標が達成されているかを定期的に確認し、必要に応じて計画を変更する。
詳細は本記事 第6章「モニタリングの実施頻度・記録方法」 で解説します。
4. 事業類型別の書き方の違い
個別支援計画の基本構造は全事業類型で共通ですが、目標設定の粒度・支援内容の重点・モニタリング項目は事業類型によって大きく異なります。「就労」「生活」「発達」のどこに重心を置くかが類型別の最大の違いです。
4類型の重点比較
| 類型 | 重点領域 | 目標設定の例 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | 雇用関係+労働観点 | 「3ヶ月以内に週5日連続出勤」「6ヶ月以内に時給100円アップ相当の作業精度」 | 雇用契約・最低賃金・労務管理を計画に反映 |
| 就労継続支援B型 | 工賃・作業中心 | 「月平均工賃15,000円→20,000円」「新規作業1種類を独力で完遂」 | 工賃向上計画との整合・本人ペースの尊重 |
| 共同生活援助 (GH) | 生活全般・地域生活 | 「1人で買い物に行ける」「服薬管理を自立で行う」 | 24時間の生活リズム全体・世話人/生活支援員の役割分担 |
| 児童発達支援・放課後等デイ | 発達段階・家族支援 | 「集団活動で順番を守れる」「ハサミで直線を切れる」 | 発達段階に応じた評価・家族 (保護者) との連携・移行支援 |
4-1. 就労継続支援A型 ─ 雇用契約と労働観点を反映
A型事業所は「福祉サービス提供者」と「雇用主」の二重立場 にあるため、個別支援計画にも労働観点を組み込む必要があります。
A型特有の記載ポイント
- 雇用条件との整合 ─ 雇用契約上の労働時間・賃金と、計画書の「提供回数・頻度」が矛盾しないように。
- 生産活動と支援のバランス ─ 「賃金を稼ぐ作業」と「就労に必要な支援 (面談・OJT等)」を計画上で区別。
- 一般就労への移行 ─ 本人希望があれば、長期目標に「一般就労への移行」を明示し、必要なステップ (職場見学・実習・履歴書作成等) を短期目標に分解。
- 安全配慮義務 (労働契約法5条) ─ 健康面のリスクがある場合は「留意事項」欄に主治医意見と配慮内容を明記。
詳しくは関連記事「A型 利用者集客 5つのチャネル」も参照ください。
4-2. 共同生活援助 (GH) ─ 生活全般を24時間視点で
GHの個別支援計画は「日中支援」と「夜間・休日支援」の両方をカバー する必要があります。日中は別事業所 (B型・A型・生活介護等) に通う利用者が多いため、他事業所との支援連携も計画に反映 するのが原則です。
GH特有の記載ポイント
- 生活リズム ─ 起床・食事・服薬・入浴・就寝の時間と、必要な支援内容。
- 金銭管理 ─ 本人管理 / 一部支援 / 全面支援 のどのレベルか。
- 健康管理 ─ 服薬管理・通院同行・体調変化時の対応フロー。
- 対人関係 ─ 他利用者との関係・トラブル時の対応。
- 緊急時対応 ─ 夜間体制・緊急連絡先・避難計画 (BCP連動)。
GHでは世話人・生活支援員・サビ管が役割分担して支援するため、担当者欄をシフト別・時間帯別に書く ケースもあります。
4-3. 児童発達支援・放課後等デイサービス ─ 発達段階と家族支援
児発・放デイの個別支援計画は「発達段階に応じた評価」「保護者支援」「移行支援 (就学・進学)」の3点が特有のポイント です。作成者は 児発管 (児童発達支援管理責任者) です。
児発・放デイ特有の記載ポイント
- 発達段階のアセスメント ─ DENVER II・KIDS・PEP-3等の発達評価ツールを活用し、現在の発達段階を客観的に把握。
- 領域別の目標 ─ 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域 (児発ガイドライン準拠)。
- 保護者支援 ─ ペアレントトレーニング・家庭での関わり方の助言。
- 移行支援 ─ 就学前なら「就学準備」、放デイなら「学校・他事業所・卒業後の進路」との連携。
- 個別支援計画と保育所等訪問支援・関係機関との連携 ─ 必要に応じて連携内容を記載。
4-4. 就労継続支援B型 ─ 工賃と本人ペース
B型は雇用契約がない (非雇用型) ため、A型と異なり最低賃金法は適用されません。ただし「工賃向上」が事業所単位の責務として求められており、個別支援計画にも工賃目標を組み込むことが推奨されます。
B型特有の記載ポイント
- 工賃目標 ─ 月平均工賃の目標額。ただし本人能力・希望と整合させる (押し付けはNG)。
- 作業内容 ─ 軽作業・施設外就労・自主製品製作等、本人の特性に合った内容。
- 本人ペースの尊重 ─ 「無理なく続けられる頻度・時間」を明示。
- 一般就労・A型への移行 ─ 希望があれば段階的なステップを設計。
5. よくある不備と運営指導での指摘
運営指導 (実地指導) で個別支援計画について指摘される不備は、主に「目標が抽象的」「本人意向の反映が薄い」「モニタリング記録の欠落」「同意取得の形骸化」の4パターンです。この4点を重点的にセルフチェックすることで、代表的な指摘リスクの低減につながります。
よくある指摘パターン Top 7
| # | 指摘内容 | 該当しうる違反 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 1 | 目標が抽象的すぎる (例:「自立を目指す」) | 運営基準違反 (本人中心の計画になっていない) | SMART原則で再記述 |
| 2 | 本人 (家族) の希望欄が空欄または事業所の意訳 | 同上 | 本人の言葉でそのまま引用 |
| 3 | モニタリング記録が6ヶ月以上未実施 | 個別支援計画未作成減算 (所定単位数の70%または50%を算定) | カレンダー管理+リマインダー |
| 4 | 文書による本人同意を確認できない / 同意日等の記録が不明確 | 運営基準違反 | チェックリストで漏れ防止 |
| 5 | 計画書を本人 (家族) に交付した証跡がない | 同上 | 交付日欄+交付控えの保管 |
| 6 | 担当者欄が「全職員」「事業所」となっている | 運営基準違反 (チーム支援の責任者不明) | 主担当者を1名明示 |
| 7 | サービス等利用計画 (相談支援作成) との整合が取れていない | 連携不備 | 相談支援専門員との情報共有を年1回以上 |
「目標が抽象的」を防ぐ書き換え例
コミュニケーション能力を高める
- 修正後 (具体的): 月曜10:00-10:30の個別面談で、前週の出来事を5W1Hで報告できるようになる (3ヶ月以内)
自立した生活を送る
- 修正後 (具体的): 朝7:00に自力で起床し、洗顔・着替え・朝食を1時間以内に終える (6ヶ月以内)
就労に向けて頑張る
- 修正後 (具体的): 週5日連続で8:30までに出勤し、月20日中18日以上の出勤を維持する (3ヶ月以内)
健康管理ができる
- 修正後 (具体的): 1日3回の服薬を本人がアラーム+チェック表で管理し、月の飲み忘れ2回以下を目指す (6ヶ月以内)
「同意取得の形骸化」を防ぐ運用
- 計画案の段階で本人 (家族) と読み合わせを行い、意見を反映させてから署名をもらう。完成版をいきなり見せて「同意してください」では形骸化する。
- 同意は 計画作成時+変更時 (内容変更があった場合) に必要。モニタリング結果が変更を伴わない場合は、説明と確認の記録があれば運用可能 (ただし変更時は必ず再同意)。
- 本人が同意できない (意思表示困難) 場合は、家族・成年後見人等の代理人の同意+本人への丁寧な説明記録を残す。
6. モニタリングの実施頻度・記録方法
モニタリングの最低頻度は事業類型により異なり、多くのサービスは6ヶ月に1回以上、自立訓練・就労移行支援は3ヶ月に1回以上が指定基準の最低ラインです。利用者状況によってはより短い頻度が必要なケースもあります。記録は「達成度・支援内容・本人の声・変更要否」の4観点で残すのが鉄則です。
法定の最低頻度
| 事業類型 | モニタリング最低頻度 | 補足 |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型・B型 | 6ヶ月に1回以上 | 雇用条件変更時は随時 |
| 共同生活援助 (GH) | 6ヶ月に1回以上 | 体調・対人関係変化時は随時 |
| 児童発達支援・放課後等デイ | 6ヶ月に1回以上 | 就学・進学時等は随時 |
| 生活介護 | 6ヶ月に1回以上 | 医療状況変化時は随時 |
| 自立訓練 | 3ヶ月に1回以上 (種別により異なる) | 短期で目標達成を測る性格 |
| 就労移行支援 | 3ヶ月に1回以上 | 一般就労への移行を急ぐ性格 |
※ 詳細な最低頻度は事業類型ごとに指定基準で定められており、上記は代表例。所管自治体の運用基準も併せて確認してください。
(出典: 厚生労働省「障害福祉サービス等の指定基準」)
モニタリング票の書き方 (5項目)
① 達成度
- 記載内容: 各短期目標に対する達成度 (○:達成 / △:部分達成 / ×:未達成)
② 支援内容の実施状況
- 記載内容: 計画書に書いた支援を実施できたか・できなかった理由
③ 本人 (家族) の声
- 記載内容: 本人が「変わった」「困っている」と語っている内容 (引用)
④ 課題と要因分析
- 記載内容: 未達成項目について、本人要因・環境要因・支援方法を分析
⑤ 計画変更の要否と次回方針
- 記載内容: 計画変更が必要か・次回モニタリングまでの方針
モニタリングを「形だけ」にしないための3つの工夫
- 本人面談を必ず含める ─ 職員だけの会議で終わらせず、本人の言葉を必ず記録する。
- 支援チーム全員で振り返る ─ サビ管・主担当・副担当・看護職等が集まり、多面的に評価。
- 次のアクションを1-3個に絞る ─ 「次の3ヶ月で重点的に取り組むこと」を明示し、現場が動ける状態にする。
モニタリング漏れを防ぐ仕組み
- 利用者ごとに 次回モニタリング予定日 を一覧管理 (Excel・Google Sheets・福祉用ICTツール等)。
- 1ヶ月前にリマインダー が出る仕組み (カレンダー通知・ICTツールのアラート機能)。
- 月次の管理者会議で 当月モニタリング予定 を全件レビュー。
7. 個別支援計画 例文 (3パターン)
ここでは A型・GH・児発の3類型について、目標設定〜具体的な支援内容までの例文を示します。事業所の実態に合わせて改変し、テンプレートではなく「本人にフィットした計画」を作るための参考としてください。
例文① 就労継続支援A型 (雇用関係+就労支援)
利用者: 30歳男性 / 軽度知的障がい / 就労継続支援A型 利用2年目 / 一般就労を希望
本人の希望
- 内容: 「一般就労してお給料を増やしたい。でも今すぐは自信がないので、まずはA型でフルタイム勤務を安定させたい」
総合的な援助方針
- 内容: 本人の「一般就労」希望を尊重し、1年以内にフルタイム連続出勤を安定化させた上で、ハローワーク連携で就職活動を開始する。健康面・対人面の不安を早期に把握し、就職後の定着を見据えた支援を行う
長期目標 (1年)
- 内容: ハローワーク経由で清掃業務またはバックヤード業務への一般就労を実現する
短期目標①
- 内容: (3ヶ月) 週5日・8:30までの出勤を月20日中18日以上維持する
短期目標②
- 内容: (3ヶ月) 朝礼での1分間スピーチを月4回実施する (報告・連絡の練習)
短期目標③
- 内容: (6ヶ月) ハローワーク見学・職場体験を1社以上実施する
具体的な支援内容
- 内容: ・【主担当: 田中職員】 毎週月曜10:00-10:30の個別面談で前週の振り返り+今週の目標設定。 ・【副担当: 佐藤職員】 朝礼スピーチの台本作成支援 (週1回・水曜14:00)。 ・【サビ管: 山本】 月1回、就職活動の進捗確認とハローワーク同行 (必要時)。
配慮事項
- 内容: 大きな声での指示が苦手。指示は紙メモで渡す。疲労時は離席休憩OK (1日2回まで)。
モニタリング
- 内容: 3ヶ月後 (◯月◯日予定)
例文② 共同生活援助 (GH) (生活全般)
利用者: 45歳女性 / 中等度知的障がい+精神障がい / GH入居3年目 / 日中はB型に通所
本人の希望
- 内容: 「自分で買い物に行けるようになりたい。お薬を自分で管理したい」
総合的な援助方針
- 内容: 本人の「自立したい」気持ちを尊重し、買い物・服薬の2点を6ヶ月で自立に近づける。同時にB型事業所との情報連携を強化し、24時間の支援に一貫性を持たせる
長期目標 (1年)
- 内容: 日用品の買い物と服薬管理を本人が自立して実施できる
短期目標①
- 内容: (3ヶ月) 世話人同行で週1回スーパーに行き、自分でメモを作成し買い物できる
短期目標②
- 内容: (6ヶ月) 朝・昼・夜の3回服薬を、アラーム+チェック表で本人が管理し、月の飲み忘れ2回以下を目指す
短期目標③
- 内容: (3ヶ月) B型事業所への通所を週5日継続し、休まない (体調不良時除く)
具体的な支援内容
- 内容: ・【主担当: 鈴木世話人】 毎週土曜14:00、買い物リスト作成→スーパー同行→帰宅後振り返り。 ・【副担当: 高橋生活支援員】 服薬アラーム+チェック表の運用支援。週1回チェック表確認。 ・【サビ管: 中村】 月1回、B型事業所のサビ管と情報共有 (電話または訪問)。
配慮事項
- 内容: 不安が高まると過呼吸が出ることがある。早期発見+静かな場所への誘導で対応。主治医とは2ヶ月に1回通院同行。
モニタリング
- 内容: 3ヶ月後 (◯月◯日予定)
例文③ 児童発達支援 (発達段階考慮)
利用者: 4歳男児 / 自閉スペクトラム症 / 児童発達支援 利用1年目 / 来年度就学予定
保護者の希望
- 内容: 「来年小学校に入学するので、集団活動に慣れてほしい。お友達と一緒に活動できるようになってほしい」
本人の様子 (観察)
- 内容: 1人遊びは集中して30分以上可能。集団活動ではパニックになり離席しがち。視覚的な手がかり (絵カード) があると指示理解が良好
総合的な援助方針
- 内容: 視覚支援を中心に、小集団→中集団へと段階的に活動範囲を広げる。保護者支援を並行し、家庭での関わり方を共有する。年長の1年で「就学準備」を意識した支援を展開する
長期目標 (1年)
- 内容: 5人程度の小集団で、20分間の課題活動に参加できる (就学準備)
短期目標①
- 内容: (3ヶ月) 朝の会 (10分) に最後まで座って参加できる
短期目標②
- 内容: (3ヶ月) 順番カード (視覚支援) を見て、3人交代の活動で順番を守れる
短期目標③
- 内容: (6ヶ月) ハサミで直線5cmを切ることができる (微細運動)
具体的な支援内容
- 内容: ・【主担当: 伊藤児童指導員】 毎日10:00-10:30の小集団活動 (朝の会+運動)。順番カード活用。 ・【副担当: 渡辺保育士】 個別の微細運動課題 (週3回・各15分)。 ・【児発管: 木村】 月1回、保護者面談+家庭での関わり方の助言 (ペアレントトレーニング)。
配慮事項
- 内容: 大きな音 (掃除機・運動会の音楽等) でパニック。事前予告+耳栓使用OK。給食は偏食が強いため無理強いしない。
モニタリング
- 内容: 3ヶ月後 (◯月◯日予定)
※ 上記はあくまで構成と書き方の参考例です。実際の計画書は、所属事業所の様式・本人の状況・サービス等利用計画との整合を踏まえて作成してください。
8. 効率化のヒント
個別支援計画の質を上げつつ作成負荷を下げるには、「テンプレートの整備」「ICTツールの活用」「研修によるサビ管の品質底上げ」の3点が現場でよく効きます。テンプレに頼りすぎると本人中心が薄れるため、3つを組み合わせるのが鉄則です。
ヒント① テンプレート活用 (ただし「型に押し込めない」設計)
テンプレート活用のメリット
- 記載漏れを防げる (指定基準の必須項目をフォーム化)
- 作成時間が短縮できる (ゼロから書かない)
- サビ管が変わっても品質を維持できる
テンプレート設計の注意点
- 「本人の希望」欄は自由記述 で残す (選択式にすると本人中心が崩れる)
- 「具体的な支援内容」欄も自由記述+穴埋め式の併用 が現実的
- 事業類型別にテンプレを分ける (A型用・GH用・児発用)
- 年1回テンプレ自体を見直す (法改正・現場の運用変化に追従)
ヒント② ICTツール活用
紙・Excelでの管理から、福祉特化ICTツール (国保連伝送ソフト・電子カルテ系) への移行で、次のメリットがあります。
- モニタリング期日の自動アラート
- 過去計画との差分管理
- 多職種での情報共有 (タブレット・スマホで現場参照可)
- 運営指導時の即時提出 (検索性)
ただし 「ツールを入れれば自動で品質が上がる」わけではない ため、運用ルールと併せて設計することが重要です。
ヒント③ 研修でサビ管・児発管の品質を底上げ
個別支援計画の質は、結局のところ サビ管・児発管の力量に依存 します。新任サビ管が現場に出るまでに、次の知識・スキルを身につけてもらう必要があります。
- アセスメント手法 (面接・観察・書類確認)
- ニーズ整理のフレーム (ICF・ストレングス視点)
- SMART原則による目標設定
- モニタリングの実施方法と記録法
- 運営指導での指摘事例と対策
私たちフェアテクノロジーズが提供する ウェルビーラーニング は、障がい福祉特化の動画研修サービスとして、個別支援計画の書き方・モニタリングを学べるサビ管向け動画を提供しています。新任サビ管のオンボーディング・既存サビ管の品質底上げの両方にお使いいただけます。
詳細・料金プランは個別ご相談にて。記事末尾のボタンから資料請求・無料相談をお申し込みいただけます。
FAQ ─ よくあるご質問
Q1. 個別支援計画のモニタリングは何ヶ月ごとに実施する必要がありますか?
A. 障がい福祉サービスの大半は 6ヶ月に1回以上 が指定基準上の最低頻度です。ただし就労移行支援・自立訓練など、目標達成を短期で測る性格のサービスは 3ヶ月に1回以上 とされており、事業類型によって異なります。さらに、雇用条件の変更・体調変化・対人関係の変化等があった場合は随時モニタリングを実施するのが原則です。所管自治体の運用基準も併せて確認してください。
Q2. 本人が同意しなかった場合、計画書はどう扱えばよいですか?
A. 本人 (または家族・後見人等の代理人) の同意がなければ、原則として個別支援計画に基づく支援を提供することはできません。まず計画案を本人と読み合わせ、納得できない点を具体的に聞き取り、計画を修正してから再度同意を求めるのが現実的な対応です。意思表示が困難な場合は、家族・成年後見人等の代理人の同意を得た上で、本人への丁寧な説明と理解度確認の記録を残してください。最終的に同意が得られない場合は、サービス等利用計画作成の相談支援専門員・市町村と連携しての調整が必要です。
Q3. 個別支援計画の保管期間は決まっていますか?
A. 障害者総合支援法の指定基準では、個別支援計画等の記録を 当該サービスを提供した日から5年間保存 することが定められています。ただし 自治体差があります:各都道府県・指定市の条例・運用基準で、より長い保存期間 (例: 10年) や異なる起算方法が定められているケースがあります。必ず所管自治体 (指定権者) の運用基準・条例で確認することを強く推奨 します。電子データで保管する場合は、運営指導時に即時に提出できる検索性・印刷可能性を確保しておく必要があります。
Q4. サビ管以外の職員が個別支援計画を作成してもよいですか?
A. 最終的な作成責任は サビ管 (または児発管) にあります。他職員が情報収集・案の作成・下書きを行うことは可能ですが、計画書の内容確認・承認・本人 (家族) 説明・同意取得はサビ管・児発管が責任を持って行う必要があります。サビ管が長期不在 (病欠・退職等) の場合は、運営基準上 サービス管理責任者欠如減算 が適用される可能性があるため (減算率・適用時期はサービス別の報酬告示・所管自治体の案内を確認)、後任配置の準備が必要です。
Q5. 計画と実態がずれてきた場合、どうすればよいですか?
A. モニタリング時に「目標が現状と合わない」「支援内容が実施できていない」と判明した場合は、速やかに計画変更 を行ってください。変更時には改めて本人 (家族) 同意・計画書交付が必要です。「6ヶ月待ってから次回モニタリングで変える」のではなく、必要なときに随時変更するのが原則です。ただし変更頻度が高すぎる場合は、目標設定が現実的でなかったか、アセスメントが不十分だった可能性があるため、根本原因を振り返ることが大切です。
Q6. 個別支援計画の様式に指定はありますか?
A. 厚労省として全国統一の様式指定はなく、指定基準で定められた必須項目 (利用者の希望する生活・総合的な援助方針・長期短期目標・具体的な支援内容・提供頻度・担当者・本人同意欄等) を満たしていれば、事業所独自の様式や自治体配布様式・市販ソフトの様式いずれも使用可能です。ただし自治体によっては 標準様式を推奨 していることがあるため、所管自治体に確認することをおすすめします。
Q7. 個別支援計画とサービス等利用計画は何が違いますか?
A. 両者は 作成主体・目的・記載粒度が異なる別物 です。簡単にまとめると次の通りです。
| 個別支援計画 | サービス等利用計画 | |
|---|---|---|
| 作成主体 | 事業所のサビ管・児発管 | 相談支援事業所の相談支援専門員 |
| 目的 | 事業所内の日々の支援を具体化 | どのサービスをどう組み合わせるかを設計 |
| 提出先 | 事業所内で保管 (運営指導で確認) | 市町村に提出 (給付決定の根拠) |
| 粒度 | 具体的な支援内容・担当者・頻度 | サービス全体の組み合わせと方向性 |
| 同意取得 | 利用者 (家族) | 利用者 (家族) |
個別支援計画は サービス等利用計画を踏まえて作成 する関係にあり、両者が矛盾しないように相談支援専門員との情報共有が運営指導上も重要です。
まとめ
- 個別支援計画は、サビ管・児発管が利用者一人ひとりの目標と支援方法を文書化した 障がい福祉サービスの中核書類 であり、作成・見直し等が適切に行われていない場合は 個別支援計画未作成減算 (3月未満は所定単位数の70%・3月以上連続で50%を算定) の対象となります。
- 書き方は「アセスメント → ニーズ整理 → 目標設定 → 計画作成 → モニタリング」の5ステップ。SMART原則で具体的・測定可能な目標を3-5項目に絞るのが現場運用の現実ラインです。
- 事業類型 (A型・GH・児発・B型) によって重点が異なります。A型は雇用関係+労働観点、GHは24時間の生活全般、児発は発達段階+家族支援、B型は工賃+本人ペースが特有のポイントです。
- 運営指導でよく指摘される不備は「目標が抽象的」「本人意向の反映が薄い」「モニタリング記録の欠落」「同意取得の形骸化」の4パターン。事前のセルフチェックが指摘リスクの低減につながります。
- モニタリングの最低頻度は事業類型により異なります (多くのサービスは 6ヶ月に1回以上、自立訓練・就労移行支援は3ヶ月に1回以上)。期日管理の仕組み化+本人面談を必ず含めることが、形骸化を防ぐ鍵です。
- 効率化のヒントは「テンプレート整備」「ICTツール活用」「研修による品質底上げ」の3点セット。テンプレに頼りすぎず、本人中心の計画を守るバランスが重要です。
個別支援計画は「書類仕事」ではなく、サービスの質・利用者中心支援・経営の安定 (減算回避) を同時に支える経営インフラです。まずは自事業所の直近5件の計画を、本記事 第5章のチェック観点で見直すところから始めてみてください。
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- 報酬改定2024 障害福祉 (準備中) ─ 個別支援計画未作成減算を含む主要改定ポイント解説
参考文献
- 厚生労働省「障害者総合支援法」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/index.html
- 厚生労働省「障害福祉サービス等の指定基準」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html
- 厚生労働省「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html
- 厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000171670.pdf
- 厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法)
- 児童福祉法 第6条の2の2 (児童発達支援・放課後等デイサービス)
- 労働契約法 第5条 (安全配慮義務) ※ A型における雇用関係への適用
本記事の内容は2026年7月時点の公表情報に基づきます。最新の法令・告示・自治体運用については厚生労働省および所管自治体の公式情報をご確認ください。個別事案の法令解釈・実務判断は、社会保険労務士・行政書士・所管自治体等の専門家にご相談ください。
著者プロフィール
杉本 悠飛 (Yuhi Sugimoto)
株式会社フェアテクノロジーズ 取締役 / 株式会社テクキャリ 取締役 / ウェルビーラーニング事業責任者
障がい福祉特化の動画研修サービス「ウェルビーラーニング」を立ち上げ、累計1,000社以上への導入を支援。株式会社テクキャリ(就労継続支援A型事業所)の取締役として、サビ管配置・個別支援計画作成・モニタリング・運営指導対応の実務知見を持つ。
「書ける」を現場に根づかせるために
本記事でご紹介した個別支援計画のポイントは、サビ管おひとりの努力だけでなく、日々の職員研修とセットにすることで現場に定着します。「研修の時間がとれない」「教えられる人がいない」と感じた方は、動画で学ぶという選択肢を一度ご覧になってみてください。
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